規約・入会案内

規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、佐賀県高度情報化推進協議会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は、情報ネットワークの整備が進み利活用の促進が中心課題になりつつある社会状況に的確に対応し、本県の市民社会組織、産業界、学界、行政の連携 により、21世紀における豊かで住みよい地域社会の実現にICTを効果的に活用していくため、県内各地域における情報化の推進を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、プロジェクト事業、幹事会直轄事業及び本会の目的を達するために必要なその他の事業を行う。
2 プロジェクト事業は、本会が掲げる研究テーマに対し会員が責任者を務める組織や個人、自治体が応募するもので、交付については別に定める要綱にしたがう。
3 幹事会直轄事業とは、幹事会が特に必要と判断し遂行する事業を指し、会員内外に委託できるものとする。

(組織)
第4条 本会は、事業の円滑な運営に資するため、総会の下に幹事会を設けるとともに本会の庶務事項を処理する事務局を設ける。

(部会)
第5条 本会の目的を達成するため、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会の構成及び運営に関し必要な事項は、会長が幹事会の議を得て別に定める。

第2章 会員

(会員)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)一般会員
    この会の目的に賛同した地方公共団体、企業、団体、個人とする。  
(2)特別会員
    この会に対し、アドバイス等を行ってもらう国の出先機関等とする。

(入会)
第7条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長あてに提出しなければならない。

第3章 役員及び組織

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長 2名
(3)幹事   20名程度
(4)監事     2名
2 幹事を除く役員は、総会において会員の中から選任する。
3 幹事については、別に定める佐賀県高度情報化推進協議会設置・運営規程により選出し、総会において承認する。

(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、または、会長が欠けた時は、会長があらかじめ指名するところに従い、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を構成し、本規約に定める事項及び会務の執行に関する事項を審議決定する。
4 監事は、本会の業務及び会計を監査する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 会議

(総会)
第11条 総会は、会員をもって構成し、次の事項について議決する。
(1)中期推進項目及び事業計画に関すること
(2)収支決算及び収支予算に関すること
(3)規約の改廃に関すること
(4)解散その他、本会の運営に関する重要な事項
2 総会は、会長が招集し、会議の目的たる事項等を通知しなければならない。

3 総会の開催は、集合によるもの又は電子媒体によるものとする。
4 総会は、原則として、年1回定期総会を開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
5 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
6 総会においては、会長が議長となる。
7 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事会)
第12条 幹事会は、幹事をもって構成し、別に定める事項について審議する。
2 幹事会の長として、幹事会座長を互選によって選出する。
3 幹事会は、原則として年間3回程度開催するが、その他必要に応じて開催できるものとする。
4 幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立する。
5 幹事会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは幹事会座長の決するところによる。

(専決)
第13条 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項について幹事会に諮った上で、専決することができる。
2 会長は前項の規定により専決をしたときは、その内容について次の総会において報告しなければならない。

第5章 会計及び会費の徴収方法

(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会費)
第15条 本会は、経費に充当するため、一般会員より会費を徴収する。また、本会は、補助金並びに寄附金を受けることができる。

(事業計画及び予算)
第16条 本会の事業計画及び予算は、会長が調製し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第17条 本会の事業報告及び決算については、監事の監査を受けた上で、総会において承認を得なければならない。

(残余財産の帰属等)
第18条 本会が解散する場合において有する残余財産は、これまでの負担金の額に応じて構成団体に分配する。ただし、解散時の総会において、別の議決を行った場合は、その決議に従う。

第6章 帳簿

(帳簿)
第19条 本会に次の帳簿を備え付けるものとする。
(1)会議録
(2)規約、役員名簿、会員名簿
(3)会費納入簿
(4)金銭出納簿

第7章 その他

(事務局)
第20条 本会の連絡、会計その他の庶務事務を処理する事務局を佐賀県総務部行政デジタル推進課に置く。

 附則
1 この規約は、平成元年10月26日から適用する。
2 本会の設立初年度の事業年度は、第14条の規定に関わらず、設立総会のあった日から平成2年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定に関わらず設立総会の定めるところによる。
 附則
この規約は、平成16年6月11日から適用する。
 附則
この規約は、平成19年4月1日から適用する。
 附則
この規約は、平成20年4月1日から適用する。
 附則
この規約は、平成22年4月1日から適用する。
 附則
この規約は、平成23年5月26日から適用する。
 附則
この規約は、平成26年5月28日から適用する。
 附則
この規約は、平成27年5月19日から適用する。
 附則
この規約は、平成28年5月26日から適用する。
 附則
この規約は、平成29年5月23日から適用する。
 附則
この規約は、平成30年5月29日から適用する。
 附則
この規約は、令和元年5月28日から適用する。

 附則
この規約は、令和3年6月11日から適用する。

 附則
この規約は、令和4年5月31日から適用する。

 附則
この規約は、令和5年5月30日から適用する。

附則
この規定は、令和元年5月28日から適用する。入会案内

佐賀県高度情報化推進協議会入会申込・会費負担要領

 佐賀県高度情報化推進協議会(以下「協議会」という。)活動の充実、発展を図るため、協議会の趣旨・目的に賛同する地方公共団体、企業、団体、個人に広く参加を願うこととし、入会及び会費負担にあたっては、以下の要領で取り扱う。

1 入会手続
 協議会への入会を希望するものは、別紙申込書を協議会会長あて提出するものとする。

2 会費負担等
(1)規約第6条に定める協議会の一般会員は、規約第15 条により、会費を負担するものとする。
(2)(1)による年会費負担の額は、次によるものとする。
    県     450,000円
    市       42,750円
    町       25,650円
    企業・団体   18,000円
    個人        3,000円
  ただし、10,000円を単位として追加会費を受け入れることができる。
(3)一度納入された年会費は返還されない。
(4)年度途中での入会に対して、その会費負担額は月割りで算定できるものとする。

(注)規約第6条 会員
   規約第15 条 会費

 附則
この要領は、平成19年2月15日より施行する。
 附則
この要領は、平成23年5月26日より施行する。
 附則
この要領は、令和元年5月1日より施行する。 

 

入会申込書様式

 入会申込書様式ダウンロード(word文書19.1KB) ←ココをクリックしてください。

 

(C)SAGA Advanced Information Promotion Council.